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静岡地方裁判所 昭和32年(行)6号 判決

浜松市恒武町一八九番地

原告

上野輝雄

右訴訟代理人弁護士

小石幸一

宮崎梧一

河野富一

浜松市元城町三七の一

被告

浜松税務署長

中川庄次

右指定代理人

篠原一幸

佐藤弘二

長沢甲子夫

内山正信

坪川勉

右当事者間の所得税額の更正決定取消請求事件について、当裁判所は次のとおり判決する。

主文

原告の請求を棄却する。

訴訟費用は原告の負担とする。

事実

第一、請求の趣旨

被告が原告に対し昭和三一年一二月一四日付で原告の昭和二八年分所得金額を一〇、二一一、九一六円、所得税額を五、九一四、七八五円と、同二九年分所得金額を一〇、五四一、一一九円、所得税額を六、一一〇、五三〇円と、それぞれ更正決定をした処分を取消す。

訴訟費用は被告の負担とする。

第二、請求の趣旨に対する答弁

原告の請求を棄却する。

訴訟費用は原告の負担とする。

第三、原告の主張

一、請求原因

(一)  原告は昭和二四年から同二九年一二月まで貸金業を営んでいたものである。

(二)  原告は、

昭和二八年分の所得税申告に際し、所得金額一、四〇〇、〇〇〇円、生命保険控除八、〇〇〇円、扶養控除一三五、〇〇〇円、基礎控除六〇、〇〇〇円、課税される総所得金額一、一九七、〇〇〇円、税額四八八、〇〇〇円と、昭和二九年分の所得税申告に際し、所得金額一、五四二、五〇〇円、生命保険控除一一、〇〇〇円、扶養控除一一六、四〇〇円、基礎控除六七、五〇〇円、課税される総所得金額一、三四七、六〇〇円、税額五六三、三〇〇円と、それぞれ申告した。

(三)  被告は昭和三一年一二月一四日付で原告に対し次のとおり更正決定をし、原告は同月一八日右決定書を受領した。

昭和二八年分について

所得金額 一〇、二一一、九一六円

生命保険控除 八、〇〇〇円

扶養控除 一〇五、〇〇〇円

基礎控除 六〇、〇〇〇円

課税される総所得金額 一〇、〇三八、九〇〇円

税額 五、九一四、七八五円

重加算税 二、七〇三、五〇〇円

昭和二九年分について

所得金額 一〇、五四一、一一九円

生命保険控除 一一、〇〇〇円

扶養控除 一一六、四〇〇円

基礎控除 六七、五〇〇円

課税される総所得金額 一〇、三四六、二〇〇円

税額 六、一一四、五三〇円

配当控除 二、五〇〇円

源泉徴収所得税額控除 一、五〇〇円

差引年税額 六、一一〇、五三〇円

重加算税 二、七七三、〇〇〇円

(四)  しかしながら右更正処分は、後記のとおり誤つた計算に基づき、原告の所得を著しく過大に算定した違法なものであるので、原告は昭和三二年一月一六日、名古屋国税局に対し審査の請求をしたが、同年九月に至るも何ら審査決定がなされない。

よつて原告は本件更正処分の取消を求め、本訴におよんだ。

(五)  被告が本件更正処分をするについて、その根拠として査定した原告の収支明細は次のとおりである。

昭和二八年分(単位円)

収入金額

収入利息 一八、九九九、二四八円

雑収入 一一四、八〇〇円

合計 一九、一一四、〇四八円

必要経費

諸給与 二、六七六、〇〇〇円

調査費 三三八、一八六円

旅費交通費 四六九、二八一円

広告宣伝費 一五九、五九三円

電話料 一五一、九九三円

地代家賃 七〇、三五〇円

借店舗補修費 四三、六九八円

自動車燃料費 三五一、四八六円

自動車修繕費 二五八、三八九円

ガス代 五一、二九七円

水道料 二八、四九八円

電燈料 五五、〇九七円

事務費 二七五、四八九円

管理費 一〇六、三九五円

営業雑費 一六七、一九三円

固定資産税 一七七、九一二円

自動車税 九三、〇〇〇円

自転車税 一、六〇〇円

顧問料 二四〇、〇〇〇円

事件報酬 一九〇、〇〇〇円

仕着費 一六三、三九三円

福祉費 三六、〇九八円

医療医薬費 一四四、三九四円

従業員住宅維持費 九三、〇九六円

慰安費 一六一、四九三円

接待費 三四五、七八六円

交際費 二三一、七九〇円

中元歳暮費 二一六、五九一円

家屋修理費 二二七、九九〇円

設備修理費 四七、四九八円

火災保険料 六三、二〇五円

支払利息 五〇八、〇八一円

減価償却費 一一七、八七〇円

貸倒金 四〇〇、〇〇〇円

雑費 二三九、三九〇円

合計 八、九〇二、一三二円

差引当期利益金 一〇、二一一、九一六円

昭和二九年分(単位円)

収入金額

収入利息 三三、七四九、九七一円

雑収入 六〇、〇〇〇円

合計 三三、八〇九、九七一円

必要経費

諸給与 四、七六四、〇〇〇円

調査費 六〇二、八五〇円

旅費交通費 八三六、五五〇円

広告宣伝費 二八四、四一五円

電話料 二七〇、二四〇円

地代家賃 一七〇、三一〇円

借店舗補修費 七九、二七〇円

自動車燃料費 六二六、五二〇円

自動車修繕費 四六〇、六三一円

ガス代 九三、七七九円

水道料 五一、七三四円

電燈料 九八、三一八円

事務費 四九二、一八四円

管理費 一九二、二〇〇円

営業雑費 二九九、七五八円

固定資産税 一五九、二二二円

事業税 一〇六、四〇〇円

自動車税 一二九、〇〇〇円

自転車税 一、六〇〇円

顧問料 二四〇、〇〇〇円

事件報酬 九〇六、七〇〇円

事件関係旅費 六一五、五〇〇円

執行費用 一七八、三一六円

立退料 二五〇、〇〇〇円

登記費用 四四五、〇五〇円

事件関係雑費 二九八、五五〇円

仕着費 二九三、〇七〇円

福祉費 六五、八九三円

医療医薬費 二五八、六一八円

従業員住宅維持費 一六八、六二〇円

慰安費 二九〇、一八〇円

接待費 六一四、六二〇円

交際費 四一一、九一〇円

中元歳暮費 三八六、六三〇円

家屋修理費 四〇七、八〇九円

設備修理費 八五、七三九円

火災保険料 六三、二〇五円

支払利息 五〇八、〇八一円

減価償却費 二四五、七九一円

貸倒金 六、三九七、一六九円

雑費 四二八、四二〇円

合計 二三、二七八、八五二円

差引当期利益金 一〇、五三一、一一九円

ほかに配当所得 一〇、〇〇〇円

右は原告代理人訴外木田稔、同佐藤保夫が昭和三二年一月一〇日名古屋国税局査察課において説明を受けた内容を筆記したものに基づく(甲第二号証名古屋出張報告書参照)。

(六)  しかし右収支計算には次のような重大な誤りがある。

すなわち昭和二八年中に原告が実際に支払つた諸給与は三、七二一、〇〇〇円、事件報酬は六四〇、〇〇〇円、支払利息は四、三七六、二七七円、実際に生じた貸倒金は四、九五〇、〇〇〇円であつて、以上合計一三、六八七、二七七円と、この四科目について被告が算定した金額合計三、七七四、〇八一円との差は九、九一三、一九六円となり、従つて被告が査定した原告の同年分所得金額一〇、二一一、九一六円は、この点だけから言つても、二九八、七二〇円に減少するのである。

また被告は昭和二九年分について原告の収入利息を三三、七四九、九七一円と算定したが、事実はそれより九、一〇五、〇九三円少ない二四、六四四、八七八円にすぎない。さらに同年中に生じた立退料は六五〇、〇〇〇円、登記費用は六二四、一九九円、支払利息は四、一七三、六一三円、貸倒金は一〇、五〇〇、六六九円で、その合計は一五、九四八、四八一円となり、この四科目の損金につき、被告の見積合計七、六〇〇、三〇〇円は八、三四八、一八一円だけ少なくなつている。そうすると被告が査定した原告の同年分所得金額一〇、五四一、一一九円は、実は六、九一二、一五五円の欠損となることになる。

(七)  被告は本件更正処分が法定の原則的計算法である収支計算に基づいてなされたのではなく、収支計算をすることが不可能な場合に例外的に許される推計計算に基づいて、原告の所得を算出してなされたものであると主張しているが、それは偽りである。

被告はさきに原告が述べたような収支計算に基づいて本件更正処分をしたのであるが、その後本訴が起されてから被告がした計算の欠陥が明らかになつたので、これを取りつくろうために、はじめから推計計算によつて更正処分をしたように主張しているものである。

しかしながら本件はもともと収支計算に代えて推計計算を行なうことが許される場合ではないから、被告の右のような主張は許されるべきではない。

すなわち所得の算定は、その年度の総収入金額から必要経費を控除する方法によつて行なうのが原則であり、このような収支計算によつてのみ、真実の所得額が正しく算出できるのである。これに反し推計計算法は収支計算が資料不備のため実施できない場合の便法にすぎず、その結果もまた不正確たるを免れないものであつて、その適用が許されるのは、収入および支出を明らかにすべき帳簿書類、その他所得を算出するに足りる直接の資料が全くないか、または著しく不備であつて、所得算定のためには、どうしても他の間接資料によらざるを得ない場合に限られるのである。

しかるに本件更正決定をなすに先だち、名古屋国税局は一四ケ月の長期間にわたり査察調査を行ない、その間原告の営業用帳簿書類(但し借入金関係を除く)の一切を押収したほか、原告その他の関係者から必要資料を提出させて綿密に点検し、原告、従業員ならびに各貸付先等関係者数百名についても調査をとげているのであつて、被告が収支計算によつて原告の所得金額を算定するに足りる直接の資料を得られなかつたとは、到底認められないところである。

(八)  以上述べたとおり原告は本件更正処分が推計計算によつて行なわれたとするならば、そのこと自体が違法であると主張するものであるが、仮に被告が主張するような資産増減法による推計が許されるとしても、別紙資産負債一覧表(一)および(二)の各原告主張欄の数字によつて示すように、この方法によつて原告の所得を計算した結果は、昭和二八年度においては金八、九八五、二五六円の欠損、二九年度においては六、六一六、七六二円の欠損となるのである。

その明細については、後記二のとおりである。

(九)  以上のとおりであるから、原告の本件各係争年度における納税申告は、その所得を真実の額よりも、いささかも低く偽つたものではなく、本件更正処分は取消されるべきである。

(十)  なお、被告は推計を用いた収支計算をも行なつたと主張している。

そういう方法が許されないことは既に述べたとおりであるが、その点はおくとしても、被告がその根拠としている東京鈴や営業報告書および熱海鈴や決算書(甲第六号証の一ないし三、但し写真)なるものは、営業の実態とは全くかけ離れたものである。

すなわち原告は昭和三〇年一月、それまで個人営業でやつてきた金融業を会社組織に改め、上野商事株式会社を設立したが、それに先立ち株主募集に利用するため、従業員に命じてこれらの文書を作成させたものである。

従つてその目的は原告の従前の営業実績がいかに良好であつたかを誇大に宣伝するにあつたから、利益は大幅に水増しして計上する一方、経費はほとんど無視しているのであつて、これらの書類の記載を根拠として原告の所得を計算することはナンセンスである(甲第五〇ないし五二号証参照)。

二、資産負債の明細

(一)  資産の部

1 現金

昭和二八年期首 〇

昭和二八年期末(二九年期首) 一〇、〇〇〇、〇〇〇円

昭和二九年期末 〇

係争期間中、原告は貸金融業として常に預金または現金で一〇、〇〇〇、〇〇〇円以上の資金の準備があつた。

二八年期首と二九年期末の預金高が、それぞれ一〇、〇〇〇、〇〇〇円を上まわつているのに、二八年期末(二九年期首)の預金高が五八万余円に激減しているのはそのとき手持現金が増大し、少なくとも一〇、〇〇〇、〇〇〇円に達していたからである。

被告は現金を無視する理由として、「その性質上期首期末ともにさしたる違いがないこと」を挙げているが、それは現金と預金の合計額について言えることであつて、被告の見解は不合理である。

2 預金

別紙預金一覧表(一)、(二)記載のとおり。

同表(二)の横須賀三浦信用金庫に対する佐藤保夫名義の定期預金は、富士銀行青山支店当座預金より昭和二七年一〇月一七日に引出した金一、〇〇〇、〇〇〇円を右金庫に三ケ月定期で預金し、満期後の二八年一月一九日に解約し、同月二三日に富士銀行青山支店に預金したものである。

被告主張の同表(三)の1の七福定期預金は、訴外上野歌子が預け入れ、同人に支払われたもので、原告とは全く関係がない(甲第四一号証参照)。

3 金地金

昭和二八年期首一、一四〇、八二五円

右は当時原告が所有していた古銭、延棒、板等約五三〇匁の価額である。

昭和二八年期末(二九年期首)一、三五四、五七五円

期首所有額に同年秋、石福金属興業株式会社より買入れた一〇〇匁の価額二一三、七五〇円を加える。

昭和二九年期末四九四、六一七円

同年春ごろより数次にわたり合計金八五九、九五八円を分譲売却したので、期末における所有量は金地金約一八一匁金延板五〇匁であり、この価額を計上した。

4 貸付金

別紙貸付金一覧表(一)ないし(三)記載のとおり(甲第二二号証の一ないし六〇参照)。

5 有価証券

別紙有価証券一覧表(一)、(二)記載のとおり。

同表(二)の株式会社二俣会館四、〇〇〇株は昭和二三年一二月二日取得したもので、内二、〇〇〇株を昭和二九年九月二六日から一〇月一六日までの間に売却譲渡した(甲第三九号証参照)。

6 受取手形

昭和二八年期首七六八、〇〇〇円

右は浜松市北寺島町二七二番地庄田鉄工株式会社が原告宛に振出した約束手形八通の合計額である(甲第三〇号証参照)。

7 未収利息

別紙未収利息一覧表の原告主張欄記載のとおり。

同表2の松田今朝男に対する分は、昭和二九年夏以来係争中のところ、東京地方裁判所において和解が成立し、その和解条項は原告が元本二、五〇〇、〇〇〇円の内の三〇〇、〇〇〇円および利息損害金一切を放棄して、元本中金二、二〇〇、〇〇〇円のみを受領するというものであつた。従つて、同人に対する未収利息は発生しなかつたことになる。

また同表4の村上義男に対する分は債権元本四、三六八、〇〇〇円であり、昭和二九年三月以来係争中であつたが、東京地方裁判所において調停が成立し、村上は金五、二〇〇、〇〇〇円の債務の存在を認め、その弁済を約した。よつてこれから元本四、三六八、〇〇〇円を差引いた八三二、〇〇〇円のみが未収利息として計上されるべきである。

8 土地建物

別紙土地建物一覧表(一)ないし(四)記載のとおり。

同表(二)の4浜松市神立町の土地建物は、二八年期首においては、担保物件であつた(所有者飯田寅花)から、これを計上すべきではない。

同表(三)の2の熱海市熱海清水田の土地建物は、昭和三一年三月二日、訴外中西美津江に金二、一五〇、〇〇〇円で売つたものであるから、二九年期末には、これと同一の金額を計上した。同3の浜松市千歳町の土地建物は、昭和三一年一〇月二〇日、訴外大福商事株式会社に金二、二〇〇、〇〇〇円で売つたものなので、二九年期末に同額を計上した。

同表(四)の2および3の仙台市の土地建物は、原告が訴外共栄工業株式会社名義で所有していたもので、二八年期首には原告の所有であり、その後訴外菊池武雄に売渡し同年四月代金を受取つたので、その金額を期首に計上した(甲第四二号証の一、二、第四三、四四号証参照)。

同表(五)の東京都江東区の建物は売渡担保物件であつて、事実は原告の所有ではないので否認する。

9 自動車

別紙自動車一覧表の原告主張欄記載のとおり(甲第四〇号証の一ないし五参照)。

同表記載の四台はいずれも営業用である。

3のタマ4のダツトサンは昭和二九年六月火災により焼失した。

10 未経過保険料

別紙未経過保険料一覧表(一)、(二)記載のとおり(甲第五三号証の一ないし一〇、第五四号証参照)。

同表(三)の1の対象物件(金谷劇場)は、担保物件であつて、保険料は債務者が支払つたものであるから否認する。

11 未経過費用

後記被告の主張を認める。

12 商品

昭和二八年期首六九〇、〇〇〇円

右は原告が期首以前から所有していた四二吋製材機械三台の価額で、いずれも昭和二八年中に売却した。売却先は次のとおりである。

東京都江東区深川三好町四の二 石川興業(株) 一台

静岡県浜名郡中ノ町村国吉 佐藤総作 二台

13 融資金

昭和二八年期首期末(二九年期首)いずれも六五〇、〇〇〇円

昭和二七年一〇月二九日金六五〇、〇〇〇円を富士銀行より引出し、原告の実兄である訴外鈴木貞が当時倒産状態にあつたので、その債務整理のための一時資金として融通し、昭和二九年一二月二四日返済を受けた(甲第三二号証参照)。

14 売掛金

昭和二八年期首九五四、〇〇〇円

内訳

売掛先 金額 商品

(株)平安鉄工所 四五〇、〇〇〇円 古銑古機械

栗田芳平 一二四、〇〇〇円 工作機械

小島勇次 三八〇、〇〇〇円 古銑古機械

計 九五四、〇〇〇円

(甲第三三、三四号証、第三五号証の一、二参照)。

15 自転車

昭和二八年期首、期末一四、〇〇〇円

当時浜松で営業用として二台使用しており、この評価一四、〇〇〇円を計上した(甲第四五、四六号証の各一、二参照)。

昭和二九年期末 〇円

老朽のため使用に耐えず、よつて計上しない。

16 否認公課

後記被告の主張を認める。

17 生活費

昭和二八年期末三六〇、〇〇〇円

昭和二九年期末三六〇、〇〇〇円

総理府統計局発行の家計調査年報(甲第三七号証の一、二)によれば、昭和二九年の浜松市における世帯人員四・七四人の世帯の平均一ケ月間の消費支出総額は、金一九、七四七円であり、一人当り金四、一六六円であるから、昭和二九年における世帯人員六人の原告の生活費は一ケ月金二四、九九六円となる。従つて原告の生活程度を勘案するも、一ケ月金三〇、〇〇〇円を出なかつた。

昭和二八年における生活費が昭和二九年のそれよりも幾分低目にあつたことはいうまでもないが、煩雑を避けるために二九年と同額を計上する。

18 店主貸

後記被告の主張中、タマ、ダツトサンの二台が火災で焼失したことは被告のいうとおりであるが、その余は否認する。宮城県登米郡の土地は、上野久寿に売つたもので、贈与したのではない。

(二)  負債の部

1 預り金

昭和二九年期末 金二六〇、〇〇〇円

同年一〇月二日訴外佐々木まさ子(宮城県中田町黒沼に居住)から同人の次男泰夫(当時大学生)の学資および生活費としてその使途を監督のうえ支給するよう依頼され、金三〇〇、〇〇〇円を預り、同年一一月および一二月に合計金四〇、〇〇〇円を泰夫に支給したので、残高二六〇、〇〇〇円を計上した(甲第三六号証参照)。

2 前受利息

原告において十分な調査ができないので、後記被告の主張を一応認める。

3 借入金および未払利息

別紙借入金および未払利息一覧表の(一)ないし(三)記載のとおり(甲第三号証の一、二、第四号証の一ないし一二三、第五号証の一ないし一一三、第二〇号証の一ないし二八四、第二一号証の一ないし一六参照)。

4 前受金

後記被告の主張を認める。

5 減価償却引当金

次表のとおり(単位円)

No. 対象物件 二八年期末 二九年期末

1 自動車 タマ 二九、八八〇 一四、九四〇

2 〃 ダツトサン 二九、八八〇 一四、九四〇

3 〃 オースチン 一一九、五二〇 一一九、五二〇

4 〃 シボレー 一二六、九九〇 一二六、九九〇

5 建物 東京都渋谷区穏田所在 二一、四二〇 二一、四二〇

6 〃 熱海市伊豆山所在 四八、九六〇 四八、九六〇

7 〃 浜松市船越町所在 一五、五一四 一五、五一四

8 〃 浜松市鴨江町所在 二、一四二 二、一四二

9 〃 東京都千駄ケ谷所在 五、七三七 七、六五〇

10 〃 静岡県磐田郡二俣町所在 九、一八〇 九、一八〇

11 〃 浜松市神立町所在 二五、五〇〇 三一、八七五

合計 四三四、七二三 四一三、一三一

(備考)

1ないし4の自動車はいずれも営業用である。内1、2の自動車は昭和二九年六月焼失した。

5の建物は営業用および従業員社宅、6、7の建物は営業用、8、9、11の建物は従業員社宅、10の建物は従業員厚生施設である。

6 未払費用

昭和二八年期末(二九年期首) 五四、〇一〇円

右は二八年中に浜松市役所へ納付すべき固定資産税の金額で同年中に納付しなかつたので負債に計上した。

昭和二九年期末 六〇五、二八〇円

内訳 次表のとおり(単位円)

種目 相手方 未払金額

工事代金 岡本幸次郎 四八〇、〇〇〇

固定資産税 浜松市役所 九五、五八〇

電話料 電話局 七、四五八

水道料  四、七六七

電気代  一〇、四六九

ガス代  七、〇〇六

計   六〇五、二八〇

右はいずれも二九年中に支払うべき経費で、同年中に支払わなかつたものである。

(以上固定資産税につき甲第五五号証の一ないし六、第五六号証の一ないし四、工事代金につき甲第五七号証参照)

(三)  控除所得

1 利子所得

別紙利子所得一覧表(一)、(二)、(四)各記載のとおり。

同表(二)の2は原告が二八年中に預金した富士銀行青山支店割増定期預金無記名二〇回証券番号二六四号五〇〇、〇〇〇円および二九年中に預金した無記名二六回証券番号四八〇号一、〇〇〇、〇〇〇円の各利息である。

2 配当収入金

後記被告の主張を認める。

(四)  配当所得

後記被告の主張を認める。

第四、被告の主張

一、請求原因に対する答弁

請求原因の(一)ないし(三)は認める。

同(四)のうち原告がその主張の日に審査の請求をしたこと、これに対する審査決定がなされなかつたことは認めるが、その余は争う。

同(五)、(六)および(八)、(九)は否認する。(十)は争う。

同(七)のうち、所得の推計計算が許されるのは原告が主張するような例外的場合に限られること、名古屋国税局が原告に対する査察調査をしたこと(原告の従業員および貸付先等関係者について調査したことを含む。)、借入金について原告から資料が提出されたこと、査察調査により貸付金台帳ならびに金銭出納簿(共に浜松地区についての昭和二九年分の帳簿)が発見されたことは認めるが、その余は争う。

二、本件更正処分の根拠

(一)  本件更正処分は、係争年度の原告の所得を後記のような資産負債増減法による推計計算によつて算出した結果に基づいているが、被告は同時に推計を用いた収支計算を行ない、そのいずれの方法によつても、原告の所得は、被告が本件更正処分において原告の申告金額を更正した額よりも、大幅に上まわつているものである。

(二)  原告は昭和二三年ごろまで静岡県磐田市において木工機械の製造および製材業を営んでいたが、昭和二四年九月ごろに至り、浜松市を本拠地として貸金業を開業し、次第に発展をとげ、昭和二八年、二九年共にその年間の原告に帰属すると考えられる銀行預金の入金額についてみても約二億円に近く、県下有数の地位を占めるに至り、その後昭和三一年一月二一日個人営業を会社組織に改め、本店を熱海市伊豆山におく上野商事株式会社の社長に就任し、現在におよんでいる。

このように原告の業態が年々非常な発展を示しているにもかかわらず、原告が昭和二八、二九年両年度につき被告に申告した所得金額は異常に低いものであつたので、被告は数回にわたつて調査を行なわせたが、貸付金台帳、金銭出納帳などの事業に関する帳簿資料の備付があるのに、それらが係官に示されなかつたばかりでなく、原告は調査に非協力的であり、査察の結果によるも真実の所得の算定ができなかつたので、被告は原告の所得額を所得税法第四五条第三項(二八年度については当時施行中の同法第四六条の二第三項)において、青色申告者でない者(原告はこれに該当する)に対する課税のための計算方法として許されている推計計算の方法により算出せざるを得なかつたもので、原告が主張するような違法は全くない。

(三)  すなわち昭和二八、二九年ごろには、原告の営業は本拠である浜松地区においてはいうまでもなく、東京および熱海においても発展をとげ、東京熱海地区の営業が全体に対して占める比重は四割以上におよんでいたことが、銀行預金の入金状況や貸付金銭高から推認できる状態であつた。

しかるに商業帳簿中もつとも重要な金銭出納簿は、前記のように二九年の浜松地区に関するものが発見されたのみであり、これにおいても単に貸付金の利息入金、元金返済、定額経費の支払、店主すなわち原告に対する支出(資本利息という科目が立てられている)等が記帳されているのみで、銀行預金の出し入れ、担保物件の売却等の入金、固定資産の取得にかかる出金等の重要な取引は全く記帳されていなかつた。

このような帳簿の状態からは、推計をまじえない収支計算によつて原告の所得を算定することは不可能という外はなかつた。

(四)  被告がその調査にもとづき、原告の資産および負債の増減又は支出状況から、本件係争年分の原告の総所得金額を計算した結果は、別紙資産負債一覧表(一)、(二)の各被告主張欄に記載されたとおりであり、それによると原告の所得は昭和二八年分については金三〇、一七一、二八四円、二九年分については金二二、九二二、六七七円となり、被告が前者について金一〇、二一一、九一六円、後者について金一〇、五四一、一一九円とそれぞれ更正した額をはるかに上まわるものであるから、被告がした更正処分には何らの違法もない。

右一覧表記載の各科目の明細は後に述べるとおりである。

(五)  被告は一方推計を用いた収支計算によつて原告の所得を次のとおり計算した。

1 昭和二九年分について

昭和三〇年一〇月一九日名古屋国税局が行なつた査察調査において、訴外斎藤陸司(原告の実弟)方から発見された原告の昭和二九年一月一日から同年六月三〇日までの間(以下二九年上半期という。)の営業のうちの東京地区の営業報告書(表題は東京鈴や営業報告書)および熱海地区の決算書(表題は熱海鈴や決算書)によれば、

東京地区の当期利益金 四、三一七、七七六円

熱海地区の当期利益金 二、〇六五、三六九円

であつたと認められた(東京鈴や営業報告書には当期利益金四、三五九、八二〇円とあるが、東京地区の営業責任者佐藤保夫の申立によれば、右金額のうちには佐藤保夫個人の貸金利息収入金三二、〇九〇円が含まれ、また右金額中の銀行利子金九、九五四円は事業利益ではないので、これらを差引く。熱海鈴や決算書には当期利益金一、八六五、三六九円と計上されているが、損失の部に平和タクシー債権放棄二〇〇、〇〇〇円とあるのは臨時的損失であるから、ひとまず除外する。)。

そこでこれらの金額に基づき、二九年下半期の利益を上半期と同額として同年中の原告の事業所得金額を推計すると、次のようになる。

(1) 東京および熱海地区の合計年間利益金一二、七六六、二九〇円

(2) 浜松地区については拠るべき資料を発見できなかつたので、東京および熱海地区における営業規模が原告の営業全体に占める比率を三七・五%として、(1)の金額から二九年中の原告の年間営業利益金総額を、三三、九四三、四四〇円と算出した(同年中の銀行預金入金調べによると、東京および熱海地区の金額が全体に占める割合は四〇%であり、これを貸付金期末残高の割合について見ると三五%であるので、その平均値三七・五%を採用した。)。

(3) これから臨時的損失としての貸倒金および直接金銭支出のない減価償却費などの特別経費を控除すると、同年度の事業所得金額は左記のように二七、四三三、〇六九円と認定される。

算出所得金額 三三、九四三、四四〇円

貸倒金(熱海地区平和タクシー債権放棄を含む) 六、三九七、一六九円

減価償却 一一三、二〇二円

事業所得金額 二七、四三三、〇六九円

2 昭和二八年分について

原告の営業全体における貸付金期末残高を各年度について調査したところ

(イ) 昭和二七年度 一五、九三〇、六九四円

(ロ) 昭和二八年度 五二、八五八、八八二円

(ハ) 昭和二九年度 三五、五四四、二四八円

であると認められた(但し(ロ)、(ハ)の金額が後記資産負債増減計算において主張するところと一致しないのは、その後の調査によつて変更されたためである)。

そこで右(イ)、(ロ)の平均三四、三九四、七八八円を昭和二八年期中平均在高とし、(ロ)、(ハ)の平均四四、二〇一、五六五円を昭和二九年期中平均在高とすると、二九年を一〇〇とした場合の二八年の比率は七八である。

次に銀行預金入金額について見ると

二八年中の入金額は 一九七、四六八、四六〇円

二九年中の入金額は 一七二、四八三、八四二円

であり、二九年を一〇〇とすると二八年は一一四となる。

被告はそこで右貸付金期中平均在高および銀行預金入金額について二九年に対する二八年の割合の平均率九六%を求め、これをもつて二八年中の原告の営業規模が二九年のそれに対して占める比率をあらわすものであると認定し、前記三三、九四三、四四〇円の九六%に当る三二、五八五、七〇二円をもつて、二八年中の営業利益金であると認めた。

これから貸倒金四、三五〇、〇〇〇円および減価償却費一一三、二〇二円を控除すると、同年中の事業所得金額は二八、一二二、五〇〇円となる。

以上の計算の結果によつても、原告の各係争年分の所得は、被告が更正した額をはるかに上まわることが明らかである。

三、資産負債の明細

(一)  資産の部

1 現金

現金については、その性質上、期首期末ともに大した違いがないこと、従つて資産負債増減法によつて原告の所得を算出するためには、その変動を無視しても影響するところが少ないと考えられるので、これを計上しなかつた。

原告は二八年期末の預金残高が同年期首および翌年期末より著しく減つているのは、手持現金が増大し、同年期末には少なくとも一〇、〇〇〇、〇〇〇円に達していたためであるというが、二八年期末には貸付金が期首より著しくふえているのであつて、同年中の資金需要増大をまかなうため預金が貸付に振り向けられたものと見るべきである。また二九年期末には貸付金、借入金ともに前年より著しく減少しており、預金は前年より著しく増大している。これは同年中に貸付金の回収が行なわれ借入金の返済や預金に振り向けられたものと見ることができる。

従つて二八年期末の預金残高が同年期首および翌年期末にくらべて少ないことは当然で、原告の主張は当らない。

また原告の営業規模から見て、原告が年末当時一〇、〇〇〇、〇〇〇円もの大金を現金で保管しているとは考えられず、原告が当座預金その他預金口座を頻繁に利用している状況から見ても、現金保管の蓋然性は乏しい。

2 預金

別紙預金一覧表(一)および(三)記載のとおり。

(1) 同表(三)の1、七福定期預金は、昭和三三年四月二三日付で静岡銀行板屋町支店から名古屋国税局に提出された「預金残高証明提出の件」(乙第八号証)の記載によつて原告に帰属し、その預入れは二九年九月一三日になされ、同年一二月三一日の残高が一〇〇、〇〇〇円であつたことが明らかである。

(2) 同2の富士銀行青山支店における佐藤保夫名義の普通預金は、

(イ) 右佐藤が昭和二八年春ごろ、個人で金融業をはじめてから銀行取引は全然していない旨申し立てていること(乙第二号証質問てん末書参照)。

(ロ) 富士銀行青山支店の作成した同行における佐藤保夫名義の普通預金照合表(乙第一号証)および当座勘定照合表(乙第三号証)によれば、原告が自己の預金として認めている同支店における佐藤名義の当座預金(表(一)の10)が、二八年五月二二日解約され、五八八、八〇九円が支払われたが、同日右普通預金に新規預入れ三〇〇、〇〇〇円が入金されていること。

等の事実から、原告に帰属するものと認められる。

(3) 同3の富士銀行青山支店における菅原名義の定期預金は、

(イ) 昭和三六年一一月九日付で同支店支店長から提出された証明書別紙一(乙第九号証)により、右預金は二九年一一月二二日に金一、〇〇〇、〇〇〇円の新規預入れがなされたものであると認められること。

(ロ) 右証明書別紙二およびその添付書類(乙第一〇号証の一および二)によれば、原告に帰属することについて争いがない及川三男名義の右支店における当座預金(表(一)の11)に、前記二九年一一月二二日に静岡銀行西鹿島支店から電信送金による金一、〇〇〇、〇〇〇円の入金があり、同日付で小切手により金一、〇〇〇、〇〇〇円の支払があつたこと(すなわち原告の同じ銀行における当座預金から、本件定期預金預入と同じ日に同じ金額の出金があり、当座預金が定期預金に振り替えられたものと推定されること)。

(ハ) 右菅原名義の定期預金の支払日である昭和三〇年六月一八日に、同様な定期預金として、門馬名義をもつて同金額の継続預入れがなされており、右門馬名義は当時原告が預金名義として使用していた門馬義雄と同じ姓であること(前記乙第一〇号証の一参照)

等の事実から見て、原告に帰属するものと認められる。

(4) 同4の佐野幸雄名義の普通預金は、

(イ) 名古屋国税局職員松下貞男の静岡銀行熱海支店における調査てん末書(乙第四号証)によれば、右佐野の住所が熱海市伊豆山上田原三、八一六上野荘内となつており、また右佐野の預金取引があつた頃銀行の窓口事務を担当していた女子行員高橋幸子の申立を勘案すると、佐野名義の預金は原告に関係あるものであること。

(ロ) 同局職員堀淳二、伊藤等両名作成の佐野幸雄名義銀行預金調査表(乙第五号証)、渡辺幌内張工業所より被告に提出された「手形調査の件」と題する書面(乙第六号証)、熱海税務署員海瀬重詮が株式会社坂本鉄工所社長坂本徳郎の陳述を録取した聴取書(乙第七号証)を総合して推測し得る次の事実、すなわち昭和二八年当時原告から借金をしていた坂本徳郎が渡辺幌内張工業所から取得した約束手形を債務の弁済のために原告またはその代理人に交付し、原告がこれを静岡銀行熱海支店に取立依頼して同支店における右佐野の普通預金口座に入金した形跡があること。

から、原告に帰属するものと認められる。

(5) 同5の稲垣庄一名義の普通預金は、前記乙第四号証によれば前記佐野幸雄名義の普通預金が昭和二九年二月三日に解約され、同日現在の預金残高五二、五三八円を、そのまま新たに同一預金先に設けた右稲垣名義の口座に振込んで取引を開始したものと認められ、従つて佐野名義の預金と同様、原告に帰属するものと認められる。

(6) 同6の佐藤保夫名義の普通預金は、前記乙第二号証によつて認められる。佐藤が昭和二八年春ごろから銀行取引をしていないと述べている事実から、原告に帰属するものと認められる。

右預金の利子が原告に帰属することは(その金額については争いがあるが)、原告も本訴において認めている。

3 金地金

次表のとおり。

種類 取得年月日 重量 金額

金延棒 五本 二八、九、一四 一八一匁四〇〇 三八七、七四二円

金延板 二八、九、一七 五〇匁 一〇六、八七五円

計  二三一匁四〇〇 四九四、六一七円

以上は原告が昭和三〇年一〇月一八日名古屋国税局長の査察を受けたとき、乙第一一号証(原告の長女道子作成の確認書)によつて明らかなとおり、自宅応接室金庫内に所持していたもので、これらはいずれも紙片で包まれており、それぞれの紙片に各地金の目方が記しており、そのうち一〇〇匁の延棒一本を包んだ紙片には、昭和二八、九、一四、二一三、七五〇円、石福金属興業株式会社と、五〇匁の延板を包んだ紙片には、昭和二八、九、一七、一〇六、八七五円、石福金属興業株式会社と、それぞれ取得の日 取得金額、取得先が記してあつた。

右査察調査の際には、外に金地金やその得喪に関する記録は発見されなかつた。

よつて被告は昭和二八年一月一日現在においては原告の所持する金地金はなく、かつ昭和二九年中には、その所持量に変動がなかつたものと認定した。

4 貸付金

別紙貸付金一覧表(一)ないし(三)記載のとおり。

このうち争点に関し特に被告が援用する書証は次のとおりである。

飯田寅花について 乙第一五号証の一ないし六

(後記8の(2)記載のとおり、原告主張の債権は昭和二七年六月ごろ代物弁済によつて消滅した。)

牛山吉次郎について 乙第五五号証

(同人は牛山美容文化学園を建設するに当り、東京都品川区上大崎長者丸二六七番地の宅地六五坪一合八勺を取得するため、昭和二七年九月下旬ごろ原告から一、〇〇〇、〇〇〇円を借用した旨の証明書(甲第二二号証の五九)を提出しているが、右証明書の内容には誤りがある。すなわち牛山は昭和二八年四月に右学園を開設すると同時に銀座松屋へ店舗を開設し、右学園および店舗の開設に多額の資金を必要としたため、同年四月ごろ原告から金を借りたのであつて、前記宅地取得のため二七年九月下旬ごろ借りたのではない。従つて同人に対する昭和二八年期首現在の貸金債権は存在しない。)

マサオ・ジエー・クリスについて 乙第四六号証

(原告は同人に対する貸金の存在を否認しているが、原告は同人に対して昭和二八年一二月八日六〇〇、〇〇〇円を貸付け、抵当物件として乗用車を倉庫に格納していたところ、弁済期である二九年一二月七日に至るも同人が本国に帰つたため右貸金の返済がなされないので、右乗用車を所有することとし、三〇年一月二〇日付をもつて右乗用車の輸入申告をしている。従つて右貸金債権は二八年期末、二九年期首および期末において存在していたことが明らかである。)

望月鉄工所について 乙第一二、一三号証、第三九号証

(昭和二八年期末においては、後記8の(7)記載の代物弁済により、債権は存在しない。)

5 有価証券

別紙有価証券一覧表(一)記載のとおり。

6 受取手形

前記原告の主張事実は不知。

7 未収利息

別紙未収利息一覧表の被告主張欄記載のとおり。

同表2の松田今朝男、4の村上義男にかかる未収利息について、原告はいずれも裁判所で成立した和解の条項に従つて計算すべきであると主張するが、右裁判上の和解が成立したのは、松田については昭和三三年一二月二三日、村上については昭和三一年三月二四日であつて、いずれも本件係争年経過後であるから、その成立時の年分の事業所得の計算において貸倒損失とし、その年の収入金額から控除すべきで、遡つて計算することは税法上許されない。

8 土地建物

別紙土地建物一覧表(一)ないし(三)および(五)記載のとおり。

(1) 同表(二)の1ないし3の熱海市伊豆山の各建物は、原告作成の家屋建築申告書(乙第一四号証)によれば、いずれも二八年一月ごろ建設に着手し、同年四月ごろ完成したものである。

(2) 同表(二)の4の土地建物は、審査請求の際原告代理人から提出されたてん末書(乙第一五号証の一)によれば、原告が飯田木材株式会社に対して昭和二七年六月一一日金二、二〇〇、〇〇〇円を貸付けたところ、まもなく右会社が倒産したので、右会社および飯田寅花所有の右物件を代物弁済として金一、五〇〇、〇〇〇円相当と評価して取得したものである(外に木材を七〇〇、〇〇〇円と評価して取得した)。その移転登記は、登記簿(乙第一五号証の二ないし六)によれば、昭和二七年六月二三日売買を原因としてなされている。

よつて被告は二八年期首において右物件を金一、五〇〇、〇〇〇円相当と評価して資産に計上したのである(木材七〇〇、〇〇〇円相当分は二七年中に既に処分されたものとみて計上しない)。

(3) 同表(三)の1の家屋について原告はその価額を金四〇〇、〇〇〇円と主張しているが、被告の調査によれば右物件の譲受価額は金四〇〇、〇〇〇円であるが、これに登録税九、七七五円(乙第一六号証)を支払つているので、所得税法の取扱いに従い右金額の合計四〇九、七七五円を右物件の価額と認定したものである。

(4) 同表(三)の2の土地建物について、原告はその価額を金二、一五〇、〇〇〇円と主張しているが、被告の調査によれば、原告は昭和二八年一二月二八日葛西奥羽之亮に対し三、〇〇〇、〇〇〇円を貸し、二九年三月二五日の期限までに弁済されなかつたので、抵当権の実行として右物件を取得したものであり、その取得当時の価額は、その時点における債権額金三、一七七、〇〇〇円に見合うものと認めた。

右金額は名古屋国税局職員堀淳二が葛西奥羽之亮に質問した際の質問てん末書(乙第一七号証の一)、葛西奥羽之亮にかかる収入利子の計算書(乙第一七号証の二)および昭和三一年二月一六日付原告の昭和二九年度一部経費表中四、事件費5立退料(乙第一八号証)に基づいて計算したものである。

(5) 同表(三)の3の土地建物について、原告はその価額を金二、二〇〇、〇〇〇円と主張しているが、被告の調査によれば、原告は昭和二八年六月六日中島正二に対し金三、〇〇〇、〇〇〇円を貸し、期限までに弁済されなかつたので、代物弁済により昭和二九年二月二六日所有権移転登記がなされたもので、その取得時の価額は、その時点における債権額と見合うものと認め、その金額三、七二九、一四九円をもつて、右物件の価額と認定した。

右金額は名古屋国税局職員浜口久太郎が中島正二に質問した際の質問てん末書および貸付金台帳二五頁(乙第二〇号証)に基づいて計算したものである。

(6) 同表(四)の2および3の物件につき、原告はそれらが二八年期首において原告の所有であつたと主張しているが、右各物件は訴外共栄工業株式会社が昭和二一年一一月七日に訴外小野武より買受け、二八年四月一五日に訴外菊地重利に譲渡しているので(乙第五〇号証の一ないし三および甲第四二号証の一、二参照)、原告が所有していないことは明らかである。

(7) 同表(五)の1の物件について、原告は売渡担保物件であつて原告の所有ではないと主張するが、名古屋国税局職員堀淳二が望月政義に対し質問した際の質問応答書(乙第一二号証)によれば、同人は昭和二七年一二月に原告から七五〇、〇〇〇円を借り、その弁済に窮し、右物件を代物弁済にあてたと述べている。登記簿謄本(乙第一三号証)によれば、昭和二八年一一月二四日受付で右物件につき同月二〇日付売買を原因として原告に対する所有権移転登記がなされている。

9 自動車

別紙自動車一覧表の被告主張欄記載のとおり。

同表1のオースチンおよび2のシボレーの価額については、名古屋国税局職員堀淳二が原告に質問した際の質問てん末書(乙第二一号証)によれば、いずれも昭和二六年に金六〇〇、〇〇〇円で買つたことが述べられている。

10 未経過保険料

別紙未経過保険料一覧表(一)および(三)記載のとおり。

同表(三)の1金谷劇場について、原告はその物件が担保物件であつて、保険料は債務者が支払つたものであると主張するが、被告の調査によれば保険契約者は原告であり、従つてその支払も原告においてなされたものと認めた。(三)の2の家屋は原告が貸金業の事務所として賃借していたものであるが、その保険契約を原告がしているので、支払も原告がしたものと認めた。右はいずれも大東京火災海上保険株式会社浜松支部提出の上申書(乙第二二号証)に基づいて認定した。

なお未経過保険料が所得計算の対象科目として計上されるのは、必要経費として認められる保険料に限られる。そのためには、保険の対象物件が事業遂行上直接必要な物件でなければならない。原告主張の(二)記載の各物件については、この点が明らかでないので、その保険料を必要経費として認めることはできない。

11 未経過費用

昭和二九年分につき、原告の従業員木田稔宅の地代を地主である長柄源六に対して、同年一一月から一年分五、七六〇円(一ケ月四八〇円)を支払つたうち、一〇ケ月分は翌三〇年分の経費となるべき未経過費用であり、債権の性質を有するので資産に計上した。

12 商品

原告の主張を否認する。

原告主張の製材機械は訴外共栄工業株式会社および訴外合資会社浜松鋳造所の資産であつて原告の所有ではない。

仮に右機械が原告の所有であるとしても、被告の調査によれば原告が右機械のうち二台を昭和二八年中に訴外佐藤総作へ売却した事実はなく、従つて右二台分四五〇、〇〇〇円を同年期末および二九年期首期末の商品として計上すべきであるから、右四五〇、〇〇〇円は原告の所得の計算には影響がない。

13 融資金

原告の主張を否認する。

原告は昭和二七年一〇月二九日富士銀行から金六五〇、〇〇〇円を引出して訴外鈴木貞に融資したというが、乙第五二号証の一および二によれば、右六五〇、〇〇〇円引出しの事実はない。

14 売掛金

原告の主張を否認する。

原告主張の古銑、古機械、工作機械等は、いずれも訴外共栄工業株式会社および訴外合資会社浜松鋳造所の資産であつて、原告の所有ではない。

また被告が株式会社平安鉄工所について昭和三四年六月ごろ調査したところによると、原告と右会社との間に原告主張の取引がなされたことを認めるべき資料は見当らなかつた。

また工作機械の売却は、乙第五三号証によれば、昭和二八年中に行なわれたものであるから、仮にそれが原告の所有であつたとしても、同年期首にはその売掛金は存在しない。

15 自転車

原告の主張を否認する。

浜松市役所における原告名義の自転車税の課税について昭和二七年から二九年までの事績を調査したところ、課税事績はない。

16 否認公課

原告が支払つた租税公課のうち所得税法上必要経費として認められない税金(たとえば事業税のように是認公課と認められるものを除く)は、原告の所得金額中から支払われたものとみなされ、資産に計上することとなる。その金額は左記のとおり昭和二八年中の支払額合計二四九、六七五円、昭和二九年中の支払額合計一、〇八五、三〇〇円である。

No. 支払年月日 摘要 金額(単位円)

1 二八、三、三〇 二七年分市民税 五、三六〇

2 二八、六、二六 二八年分第一期分市民税 七、八六五

3 二八、八、二四 二八年分第二期分市民税 七、八五〇

4 二八、一〇、三一 二八年分第三期分市民税 七、八五〇

5 二八、三、一六 二七年分第四期分所得税 一一三、七五〇

6 二八、八、一〇 二八年分第一期分所得税 五三、五〇〇

7 二八、一一、二六 二八年分第二期分所得税 五三、五〇〇

二八年分合計 二四九、六七五

8   二九年中支払所得税 七〇〇、〇二〇

9   同右 三一〇、九七〇

10   二九年中支払市民税 七四、三一〇

二九年分合計 一、〇八五、三〇〇

17 生活費

原告の名古屋国税局査察官に対する申立(乙第二四号証)によれば、昭和二九年中の生活費は月平均一六〇、〇〇〇円で年間一、九二〇、〇〇〇円であると認められ、また原告の同局査察官に対する申立(乙第二五号証)によれば、昭和二八年中の生活費は二九年の約半分で、年間九六〇、〇〇〇円であると認められる。

当時原告方は八人家族で、その子女中には東京に下宿して大学に通つていた者があり、かつ、原告は常に女中数名を雇い、自家用車を所有し、熱海に別荘を所有し、出入の庭師に年間一〇〇、〇〇〇円程度の賃金を支払い、庭に植付けた植木の代価のみでも二九年中に二〇〇、〇〇〇円にのぼり、書画、骨董茶器に特別の趣味を持ち、それらの物品約一五〇点を所有し、熱海の別荘には茶室や製陶の窯を設け、高価な猟銃を所有し高度の狩猟をたのしんでいたもので、係争時期の直後である昭和三〇年六月には妻と共に数十日間アメリカに旅行した事実もあり、到底原告が主張するように通常家庭の家計費を基準として原告の生活費を推定し得るものではない(乙第二六、二七号証参照)。

18 店主貸

昭和二九年期末 一、〇八六、五〇〇円

(1) 宮城県登米郡迫町北方字茂伝治一番の四所在の土地は、昭和一八年一月二一日に原告が訴外三条惣兵衛外一名から買い、その後昭和二九年八月に原告から訴外上野久寿に贈与されている(甲第四七号証)ので、同年期末において原告が所有していないことは明らかである。

しかし所得の計算上、収入金額から控除される経費は、収入を得るために必要な経費に限られるのであつて、右土地の贈与に伴う資産の減少は、原告の事業の収入から控除すべき性質のものではないので、昭和二九年期末における原告の資産科目中に、右土地の価格相当額金六八六、五〇〇円を店主貸として計上した。

(2) 原告はその所有の自動車ダツトサンおよびタマの二台が昭和二九年六月中に火事で焼失したと主張する。そうだとすると、その価額合計四〇〇、〇〇〇円は同年期末の原告の資産には含まれない(被告もこれを計上してはいない。)。しかし火災等による損失は旧所得税法第一一条の三に規定する雑損控除の対象となるもので、事業収入から控除すべき必要経費には該当しない。そして雑損控除の適用を受けるには申告期限までに当該年分の確定申告書を提出し、かつ右確定申告書に雑損控除に関する事項を記載しなければならない(旧所得税法二八条)。また当該損失額がその者の総所得金額、退職所得の金額および山林所得の金額の合計額の一〇分の一を超過するときに、はじめてその超過額を所得金額から控除することとなる(旧所得税法一一条の三)。

しかるに原告の当該年分の確定申告書に右車両の損失について雑損控除の適用を受ける旨の記載がないばかりでなく、当該損失額は原告総所得金額の一〇分の一を超過しないのであるから、原告は雑損控除の適用を受けることはできないものである。

従つて所得計算上、右損失額四〇〇、〇〇〇円は店主貸勘定科目に計上されることになるのである。

(二)  負債の部

1 預り金

原告の主張を否認する。

被告の調査によれば、原告主張の佐々木まさ子は、宮城県中田町黒沼の居住者の中には存在しない。

2 前受利息

別紙前受利息一覧表のとおり。

原告が金員の貸付を行なうに当つて、貸付先よりその貸金に対する利息を先取りした場合、この利息のうち期首期末の現在において貸付期間未経過分に対応する部分の利息は、前受利息として債務の性質を有するため、負債として計上したものである。

3 借入金および未払利息

別紙借入金および未払利息一覧表(一)、(二)および(四)記載のとおり。

同表(三)において原告が主張する借入金の借入先のうち左記の者は、いずれも原告を全く知らない者か、実在しない者、あるいは原告又は原告訴訟代理人の小石弁護士と密接な身分関係にある者であつて、原告がこれらの者に対して負担するという債務はいずれも架空なものである。

(イ) 石井しか、中安しな、加藤一郎について

右の者は、いずれも原告を全く知らず、かつて交渉もなかつた(乙第四七ないし四九号証参照)。

(ロ) 大滝てい子について

原告は、右の者が原告から受領した月額二〇、〇〇〇円の金員は、原告が右の者に負担する借入金の利息として支払われたものであると主張する(甲第二一号証の一ないし一六参照)が、被告の調査によれば、右の者が右金員を受領したのは前夫大滝正己の指示に従つて受領しただけのことであつて右の者が原告に金を貸したことによるのではない(乙第五四号証参照)。

(ハ) 萩原正次、林田佐八郎、内山と志子について

いずれも実在しない者である。

(ニ) 小石はな、小石幸男、村下すゑ、上野幸雄、田中ふみ子、柴田孝子について

はなは小石弁護士の妻、幸男は長男(係争年当時は中学生)、村下は義母、上野は小石方の書生、田中、柴田は女中である。

(ホ) 上野うた子、石田幸子、石田武史、木田恒助について

うた子は原告の妻であり、幸子はうた子の姉妹、武史は幸子の子、木田は原告の従業員木田稔の親族である。

従つて(ニ)、(ホ)記載の者に対して原告が借入金債務を負つているという原告の主張は、甚だ不自然であり、信用できないものである。

4 前受金

原告は訴外飯田木材株式会社から譲受けた不動産を昭和二八年五月一日訴外太田槇平に売渡す契約をし、即日金一、〇〇〇、〇〇〇円を受領したが、代金完済までは所有権を留保していたものと認めた(昭和二九年一〇月三〇日残金完済と共に完全な所有権移転が行なわれた)ので、昭和二八年期末(二九年期首)現在において、これを負債として計上した。

5 減価償却引当金

原告が所有する事業用減価償却資産について、その償却額は潜在的に資産価値の減少を来たす性質を有しているから、負債に計上されることになる。この場合償却の対象となる資産(土地を除く)は、事業の収入を得るために直接必要な物件に限られるから、これがはつきりしないときは、その対象から除かれることとなる。

従つて被告は、原告の所有にかかる物件のうち、従業員の住宅および事業遂行上特に必要と認められる車両(乗用車二台のうち一台)を減価償却対象資産と認め、定額法により減価償却額を計算したところ、一年当り建物について二三、五六二円、自動車について八九、六四〇円、合計一一三、二〇二円が算出された。

〈省略〉

なお当時原告の店舗は浜松市砂山町にあり、後に同市内の野口町に移転したが、これらはいずれも借家であり、原告が賃料を支払つていたもので、減価償却の対象とはならない。

右の外の原告主張の物件は、いずれも事業の用に供していたものとは認められない。

6 未払費用

昭和二九年期末 七、四五八円(電話料未払)

原告主張の工事代金未払四八〇、〇〇〇円(相手方岡本幸次郎)は否認する。すなわち原告援用の甲第五七号証によれば、右は伊豆山別荘石垣工事代金とされているが、岡本幸次郎が原告の依頼によりした工事は伊豆山別荘の家屋ならびに塀の基礎工事であつて、右別荘の石垣工事ではなく、しかも家屋ならびに塀の基礎工事着手前に既に石垣は完成していた(乙第五一号証参照)から、原告が岡本に対して石垣工事代の未払金を負担していたという原告の主張は理由がない。

仮に石垣工事代の未払金が昭和二九年期末に存在していたとしても、甲第五七号証によれば、右工事は同年一二月に完成しているのであるから、この未払金に相当する金額だけ同年期末の資産が増加することになり、この未払金を認容しても、所得計算の結果に変りはない。

原告主張の固定資産税、水道料、電気代、ガス代の各未払については不知。

未払費用が所得計算の対象科目として計上されるのは必要経費として認められる種類のものに限られる。従つて未払費用中に家事に関連する部分があるときは、これを除き、収入を得るために必要な金額を区分して計上すべきであるが、その区別が明らかでないときは、原則として費用の金額を必要経費でないものとして扱わざるを得ない。

(三)  控除所得

1 利子所得

原告の銀行預金について、本件係争期間中に発生し、当該預金額に附加された収入利息であり、これは原告の事業活動から生じたものではないから、これを事業所得から区分するため、控除所得とした。

その内容は別紙利子所得一覧表(一)、(三)、(四)記載のとおり。

(註) 昭和二八年一月一日から二九年一二月三一日までの間に支払を受くべき利子所得については、他の所得と区分して課税されることとなつていた(昭和二八年八月租税特別措置法の改正による)ため、当該利子所得は被告が原告に対してなした課税(更正)処分の対象にならないものである。

2 配当収入金

原告は昭和二九年中において、東京芝浦電気株式会社の株式二、〇〇〇株を取得した結果、手取金額八、五〇〇円(配当金額一〇、〇〇〇円、源泉所得税一、五〇〇円)の配当を受けたが、これは原告の事業活動から生じたものではないから、その金額を事業所得から区別するため控除所得とした。

(四)  配当所得

所得税法九条一項二号により配当所得の計算はその年中の収入金額(源泉徴収税を控除する前)からその元本を取得するために要した負債の利子を控除することとなつており、原告の場合は当該負債の利子がないので、前記配当金一〇、〇〇〇円を配当所得と認め、既に算出された事業所得にこれを加えて、原告の総所得金額を計算したものである。

第五証拠

一  原告

(一)  甲号証 成立についての被告の認否

第一号証の一、二 認

第一号証の三、四、第二号証、第三号証の一、二、第四号証の一ないし一二三、第五号証の一ないし一一三 不知

第六号証の一ないし三、第七ないし第一二号証、第一三号証の一ないし四、第一四ないし一九号証 認

第二〇号証の一ないし二八四、第二一号証の一ないし一六 不知

第二二号証の一ないし六〇 三、五、六、八、一〇ないし一三、一五、一六、一九、二〇、二四、二五、二七ないし三〇、三二ないし三四、三七ないし三九、四一ないし四五、四七、四九、五一ないし五四、六〇は認、その余は不知。

第二三号証の一ないし一六、第二四号証の一ないし二〇 不知

第二五、二六号証 認

第二七号証 不知

第二八号証の一、二、第二九号証 認

第三〇ないし三三号証 不知

第三四号証 原告作成部分は認、他は不知

第三五号証の一、二、第三六号証 不知

第三五号証の一、二、第三六号証 不知

第三七号証の一、二 認

第三八、三九号証、第四〇号証の一ないし五、第四一号証 不知

第四二号証の一、二 認

第四三、四四号証 公務所作成部分は認、他は不知

第四五号証の一、二、第四六号証の一、二、第四七、四八号証 認

第四九号証の一、二 不知

第五〇ないし五二号証 認

第五三号証の一ないし一〇、第五四号証、第五五号証の一ないし六 不知

第五六号証の一ないし四 認

第五七号証 原告作成部分は認、他は不知

第五八ないし六一号証、第六二号証の一、二、第六三号証の一ないし三、第六四号証、第六五号証の一、二、第六六ないし八八号証、第八九号証の一ないし四、第九〇ないし九二号証 不知

第九三ないし第九五号証 認

第九六号証の一、二 公務所作成部分は認、他は不知

第九七号証 不知

第九八号証 認

(二)  人証

証人栗田芳平、津雲国利、大滝てい子、鈴木貞、田辺富夫、山内得郎、大河内逆幸、今井忠四郎、佐藤保夫、鈴木梅吉、袴田昌宏、大場清一、村松武雄、稲垣庄一、小石幸一、牛山吉次郎、間宮清、木田稔、及川三郎、佐野幸雄の各証言ならびに原告本人尋問の結果。

二、被告

(一)  乙号証 成立についての原告の認否

第一号証 不知

第二号証 認

第三号証 不知

第四号証 認、ただし一の3、4のうちの利息に関する記載は否認

第五、六号証 不知

第七号証 認

第八、九号証、第一〇号証の一、二 不知

第一一ないし一四号証、第一五号証の一ないし六、第一六号証、第一七号証の一 認

第一七号証の二 不知

第一八ないし二二号証 認

第二三号証 不知

第二四ないし二七号証 認

第二八ないし三三号証 不知

第三四、三五号証 認

第三六ないし四〇号証 不知

第四一号証 認

第四二ないし四四号証 不知

第四五、四六号証 認

第四七ないし四九号証 不知

第五〇号証の一ないし三 原本の存在とも認

第五一号証、第五二号証の一 不知

第五二号証の二 認

第五三ないし五九号証、第六〇号証の一、二、第六一号証の一、二 不知

第六二号証の一、二 認

(二) 人証

証人松下貞男、彦坂省一郎、早川孝雄、松井清、赤堀旭、海瀬重詮、水野久、高塚連作、小田嶋春夫、坪川勉の各証言。

理由

第一、更正決定の存在

原告の請求原因(一)ないし(三)の事実は当事者間に争いがなく、(四)の事実のうち、原告が被告のなした更正決定に対し審査の請求をしたが、三ケ月を経ても裁決がなかつたこと、も争いがない。

第二、推計課税の適否

一、被告が原告の所得金額を

昭和二八年度 一〇、二一一、九一六円

昭和二九年度 一〇、五四一、一一九円

と更正したことは右のとおり争いがないところ、被告は本件訴訟の全過程を通じて右所得金額が如何にして得られたかを全く説明せず、ましてその根拠を示すことをしない。

証人佐藤保夫の証言によつて成立が認められる甲第二号証に証人佐藤保夫、木田稔の各証言、原告本人尋問の結果を加えると、右所得金額は、原告の請求原因(五)記載のとおり、当時被告が認定した各年度の原告の収入金額なるものから必要経費をいろいろ差引いて得られたこと、が認められる。被告はこれを否定するけれども、そこにあげられた各費目の数字によらないで、右所得金額が得られるとは思えない。しかし被告が右各費目の数額をどのような資料から得たのかは一切不明である。

そうすると、被告のなした更正決定は十分な根拠なしになされた疑いが強い。

二、しかし被告は本件訴訟の過程において、資産負債増減法によつて原告の両年度における所得を推計し、改めて原告の所得金額は別表資産負債一覧表のとおり

昭和二八年度 三〇、一七一、二八四円

昭和二九年度 二二、九二二、六七七円

であり、いずれも上記更正決定の所得金額を上廻つているから、更正決定は違法でない、と主張する。

三、原告本人尋問の結果によると、原告ははじめは浜松市で金融業を営んでいたが、昭和二七年頃からは東京、熱海へも手を拡げ、三地区で営業するようになつたこと、昭和三〇年一〇月一八日に名古屋国税局の査察を受け、各地で捜索の上帳簿類を押収されたこと、が認められる。

ところが証人松下貞男の証言によれば、右査察によつてえられたのは、浜松地区の昭和二九年の貸付金台帳と金銭出納帳および同年上半期の東京地区の営業報告書、熱海地区の決算書だけであり、東京と熱海地区の会計帳簿はなく、昭和二八年度については三地区とも会計帳簿が全くなかつたこと、しかもその金銭出納帳には貸付返済、利息の入金は記帳されているが銀行預金の出入り、給料の支払、担保物件を売つたり、固定資産を入手したりした出入り等の記載がなく、原告の事業全体の金銭の出入りが明らかにできるような完備したものではなかつたこと、その後原告から経費をしるした書面が提出されたがそれには受取など原始記録がなく、確かめようがなかつたこと、原告ははじめ資金の借入先をかくして言はないなど被告側の調査に不協力であつたこと、原告の所得金額を実額で決めるためには貸付金台帳、金銭出納帳、借入金台帳、銀行預金台帳、経費帳、固定資産台帳、担保物台帳などが揃つていることが必要なのに、原告の場合には上記のとおり帳簿しかも不備な帳簿が一部分あるだけで、しかも原告の協力がえられなかつたので、実額で所得金額を得ることはできなかつたこと、以上の事実が認められる。原告は実額で所得を決定できる程資料があつた筈であると主張し、証人佐藤保夫、稲垣庄一、小石幸一、木田稔の各証言、原告本人尋問の結果には右趣旨に添う部分があるが、たやすく信用しがたい。

右事実によれば、被告が本件訴訟に応訴する過程で、原告の両年度の所得を推計によつて算出したこと、はやむをえない措置として所得税法(昭和二八年については当時の第四六条の二、昭和二九年については当時の第四五条)の許容するところといわなければならない。被告の採つた資産負債増減法には推計方法として不合理なものは認められない(原告が青色申告者でないことは弁論の全趣旨により明らかである。)。

第三、推計による原告の所得(別紙資産負債一覧表について考察する)。

一、現金

現金はその性質上余分に手許え置くものでないから、期首、期末ともに大した違いがなく、したがつて資産負債増減法によつて原告の所得を算出するためには、その変動を無視しても影響が少ない、という被告の主張は首肯することができる。原告は昭和二八年期首には現金は〇、同年期末には一〇、〇〇〇、〇〇〇円、昭和二九年期末には再び〇であつたといい、二八年期末の預金残高が同年期首および翌年期末より著しく減少しているのは、そのとき手持現金が増大していたことを示しているという。しかし原告の右主張には納得できるだけの証拠がない。むしろ後に認定するところにしたがつて、預金、貸付金、借入金の変動をみると(いずれも万単位で示す)、

二八年期首 二八年期末二九年期首 二九年期末

預金 一、二八九万円 七二万円 一、六五四万円

貸付金 一、八五七 五、六〇一 三、五六三

借入金 一、九一六 一、六九九 五三九

となる。これによつてみると、二八年中の資金需要増大をまかなうため預金が貸付に振り向けられて同年期末の貸付金が著増し、二九年には貸付金の回収が行なわれ借入金の返済や預金に振り向けられて貸付金、借入金の減少預金の増大となつた、と考えることができ、二八年期末の預金残高の少ないことも、その当然の帰結といえる。

したがつて現金は計上しない。

二、預金

(一)  別紙預金一覧表(一)については当事者間に争いがないので、そのとおり原告に預金があつたものと認める。

(二)  同一覧表(二)について、証人佐藤保夫の証言によつて成立が認められる甲第三八号証に同証言を併せると、原告が右(二)のとおり預金を有していたことが認められ、これに反する証拠はない。

(三)  同一覧表(三)について、いずれも次の証拠によつて被告主張のとおり、原告にそれら預金があつたことが認められる。

一覧表(三)の番号 証拠

1 証人松下貞男の証言で成立が認められる乙第八号証。甲第四一号証、原告本人尋問の結果のうち右に反する部分は信用しない。

2 成立に争いのない乙第二号証、右松下証言で成立が認められる乙第一、三号証(被告の説明参照)。

3 右証言で成立が認められる乙第九号証、第一〇号証の一、二および弁論の全趣旨(被告の説明参照)。

4 成立に争いのない乙第四号証(否認部分をのぞく)、第七号証、右証言で成立が認められる第五、六号証(被告の説明参照)。

5 右乙第四号証(被告の説明参照)。

6 前記乙第二号証、右証言によつて成立が認められる乙第二三号証および弁論の全趣旨(被告の説明参照)。

三、金地金

成立に争いのない乙第一一号証によつて被告主張のとおり認める。原告本人尋問の結果も右認定に反するものではない。

四、貸付金

(一)  別紙貸付金一覧表の(一)は当事者間に争いがないから、そのとおり認める。

(二)  同一覧表(二)について(昭和二八年期末、二九年期末については争いがないのでそのとおり認めることになる。)。

一覧表の番号 認定(甲第二二号証がしばしば出てくるので同号証と略称する。)

1 甲第二二号証の二、三、証人木田稔の証言では原告の主張を認めるに足りない。

2 原告の主張を認める証拠がない。

3 同号証の四、五では原告の主張を認めるに足りない。

4 同号証の六では原告の主張を認めるに足りない。

5 同号証の七、八では原告の主張を認めるに足りない。

6 同号証の九、一〇を証人彦坂省一郎の証言で成立が認められる乙第二九号証と対比すると原告の主張を認めるに足りず、被告のいうとおりである。

7 同号証の一一では原告の主張を認めるに足りない。

8 成立に争いのない同号証の一二によると原告主張のとおり認められる。(期限が二八年一月である。)

9 成立に争いのない同号証の一三によると原告主張のとおり認められる。(期限が二八年中である。)

10 同号証の一四、一五を証人早川孝雄の証言によつて成立が認められる乙第五六号証と対比すると、原告の主張は認められず、被告の主張のとおりである。

11 原告の主張を認める証拠がない。

12 右に同じ。

13 同号証の一七、証人袴田昌宏の証言を証人彦坂の証言で成立が認められる乙第三〇号証と対比すると原告の主張を認めるに足りず、被告のいうとおりである。

14 証人彦坂の証言で成立が認められる乙第三一号証によると原告の主張は認められず、被告のいうとおりである。

15 同号証の一八ないし二〇を松下証人の証言で成立が認められる乙第三二号証と対比すると、原告の主張は認められず、被告主張のとおりである。

16 同号証の二一、証人大場清一の証言を乙第三三号証と対比すると、いずれも全面的には信用しがたく、結局原告の主張を認める証拠が足りない。

17 同号証の二二と証人稲垣庄一の証言を成立に争いのない乙第三四号証と対比すると、16と同様原告の主張を認める証拠が足りず、被告の主張のとおりである。

18 同号証の二三では原告の主張を認められない。

19 同号証の二四、二五、甲第三五号証の二、稲垣証言、原告本人尋問の結果を成立に争いのない乙第三五号証と対比すると、原告の主張を認めるには十分でない。

20 同号証の二六、二七では原告の主張を認めるに足りない。

21 同号証の二八ないし三〇を松下証言、証人坪川勉の証言で成立が認められる乙第六一号証の一、二と対比すると、原告の主張は認められず、被告の主張のとおりである。

22 同号証の三一ないし三三を早川証言で成立の認められる乙第三六号証と対比すると原告の主張は認められない。(期末になにがしか貸付があつたと思うが、その額は不明。)

23 同号証の三四によつては原告の主張を認めるのに足りない。

24 同号証の三五を松下証言によつて成立が認められる乙第六〇号証の一、二と対比すると、原告の主張は認めがたく、被告の主張のとおりである。

25 原告の主張を認めるに足りる証拠はない。

26 右に同じ。

27 同号証の三六は彦坂証言によつて成立が認められる乙第三七号証と対比すると、原告の主張を認めるに足りず、被告のいうとおりである。

28 原告の主張を認めるに足りる証拠はない。

29 同号証の三九によつては原告の主張を認めるに足りない。

30 同号証の四〇、四一によつては原告の主張を認めるに足りない。

31 同号証の四二、四三によつては原告の主張を認めるに足りない。

32 同号証の四四、甲第二三号証の一四ないし一六、小石証言を成立に争いのない乙第一五号証の一ないし六と対比すると、原告の主張を認めるに足りず、被告主張のとおり昭和二七年中に代物弁済により債権が消滅したことが認められる。

33 同号証の四五を証人松井清の証言で成立が認められる乙第五七号証および証人今井忠四郎の証言と対比すると、原告の主張は認めがたく、被告のいうとおりである。

34 同号証の四六、四七、証人大河内逆幸の証言と松井証言で成立が認められる乙第五八号証とを対比すると原告の債権がいくらか残つていたかもしれないが、額を確定しがたく、結局原告の主張を認めがたい。

35 原告本人尋問の結果によつて成立が認められる同号証の四八、成立に争いのない同号証の四九によれば、原告主張の事実が認められる。

36 原告本人尋問の結果によつて成立が認められる同号証の五〇、成立に争いのない同号証の五一によれば、原告の主張事実が認められる。

37 同号証の五二によつては原告の主張を認めるに足りない。

38 同号証の五三によつては原告の主張を認めるに足りない。

39 原告の主張を認める証拠がない。

40 同右

41 同右

42 同号証の五六を坪川証言によつて成立が認められる乙第三八号証と対比すると、原告の主張を認めるには足りず、被告のいうとおりである。

43 坪川証言で成立が認められる乙第四〇号証によると被告主張のとおり認められる。佐藤証言は信用できない。

44 松井証言で成立が認められる乙第五九号証によると被告主張のとおり認められる。佐藤証言、証人間宮清の証言は信用できない。

45 佐藤証言は信用しがたく、原告の主張を認めるに足りる証拠はない。

46 同右

47 証人牛山吉次郎の証言によつて成立が認められる同号証の五九、成立に争いのない甲第九八号証に同証言を加えると、原告主張の事実が認められる。乙第五五号証は右証拠と対比すると信用できない。

(三)  同一覧表(三)について。(争いのない部分はそのまま認める。)

番号 認定

1 成立に争いのない甲第一八号証、第二二号証の三七、三八、証人小石幸一の証言によつて成立が認められる甲第二四号証の一三ないし一六に右証言を加えると、二八年期首について原告の主張を認めるには足りないが、二八年期末(二九年期首)については原告の主張を認めることができる。乙第六二号証の一、二は上記証拠と比較すると信用しがたく、被告の主張は認められない。

2 甲第二二号証の五四、第二四号証の一七、一八、佐藤証言を貸付金一覧表(一)の35(平和タクシー三六五万円)の争いのない事実と証人海瀬重詮、坪川勉の各証言によつて成立が認められる乙第四二号証(表を含む)と対比すると、二九年期首期末ともに原告の主張を認めるに足りず、被告主張事実が認められる。

3 甲第九三号証、佐藤証言では原告の主張を認めるに足りず、海瀬、坪川各証言で成立の認められる乙第四三号証(表を含む)によれば被告の主張のとおりである。

4 甲第二四号証の一九、二〇、佐藤証言では原告の主張を認めるに足りず、証人小田嶋春夫の証言で成立が認められる乙第四四号証によれば被告主張事実が認められる。

5 成立に争いのない乙第四五号証によれば被告の主張事実が認められる。佐藤証言は信用しない。

6 成立に争いのない乙第四六号証によれば被告の主張事実が認められる。原告本人尋問の結果は信用しない。

7 甲第二二号証の五七、五八と成立に争いのない乙第一二、一三号証、坪川証言によつて成立が認められる乙第三九号証とを対比すると、原告の主張事実を認めるには足りず、かえつて被告主張が認められる。

8 成立に争いのない乙第四一号証によると被告の主張事実が認められる。佐藤証言は信用しがたく、原告の主張を認めるに足りる証拠はない。

五、有価証券

(一)  有価証券一覧表(一)の事実は争いがない。

(二)  同一覧表(二)について。原告本人尋問の結果によつて成立が認められる甲第三九号証と右尋問の結果とによれば、原告主張のとおりの事実が認められ、これに反する証拠はない。

六、受取手形

原告本人尋問の結果とそれによつて成立が認められる甲第三〇号証とによれば、原告がその主張のとおり、昭和二八年期首において七六八、〇〇〇円の受取手形を有していたことが認められ、これに反する証拠はない。

七、未収利息

未収利息一覧表において争いのない部分(二八年期首を含める)はそのとおり認め、2および4については前出乙第四二、四三号証によつて被告主張のとおりであることが認められる(2は正確には一〇五〇、〇〇〇)。これに反する証拠はない。この未収利息が二九年の原告の所得に含まれることについては被告の説明のとおりである。

八、土地建物

(一)  土地建物一覧表(一)の事実は争いがない。

(二)  同一覧表(二)について。(争いない部分はそのとおり認める。)

1ないし3は成立に争いのない乙第一四号証によると昭和二八年期首にはまだ出来ていなかつたこと、したがつて原告の主張は認められず、被告主張のとおりであることが認められる。これに反する佐藤証言は信用しない。

4は成立に争いのない乙第一五号証の一ないし六によれば原告が飯田木材から一五〇万円の代物弁済で取得し二八年期首に所有していたこと、したがつて原告の主張は理由がなく、被告の主張のとおりであることが認められる。

(三)  同一覧表(三)について。(争いのない部分はそのとおり認める。)

1については成立に争いのない乙第一六号証によつて認められる登録税九、七七五円を含める被告の主張を採用する。2は成立に争いのない乙第一七号証の一、第一八号証、松下証言によつて成立を認められる乙第一七号証の二によれば、被告主張のとおりの価額であることが認められる。3は成立に争いのない乙第一八ないし二〇号証によれば、被告主張の価額を認めることができる。いずれも原告の主張は認められない。

(四)  同一覧表(四)について。

1は原告提出の甲第四八号証記載の建物と同一であるか否か明らかでなく、原告の主張を認めるに足りる証拠がない。2と3は成立に争いのない甲第四二号証の一、二、乙第五〇号証の一ないし三によると、いずれも共栄木材の所有であつて原告の所有ではないから、その主張は理由がない。この点に関する原告本人尋問の結果は採用できない。

(五)  同一覧表(五)について。

成立に争いのない乙第一二、一三号証によれば被告の主張事実が認められる。この点に関する佐藤証言、原告本人尋問の結果は信用しない。(貸付金一覧表(三)7の貸付の代物弁済で取得した。)

九、自動車

自動車一覧表の1と2については、成立に争いのない乙第二一号証によると、被告主張の事実が認められ、これに反する証拠はなく、3と4については当事者間に争いがない。

一〇、未経過保険料

(一)  未経過保険料一覧表(一)の事実は当事者間に争いがない。

(二)  同一覧表(二)について。

佐藤、稲垣の各証言によると、原告がここで挙げている建物のうち2と8については、それが原告の営業に直接必要なものであると認められ、弁論の全趣旨により成立の認められる甲第五三号証の二、第五四号証によれば、右各建物について原告主張の未経過保険料があつたことが認められる。その他の建物については原告の営業に直接必要であることが明らかでないので、その主張は認められない。

(三)  同一覧表(三)について。

成立に争いのない乙第二二号証によると被告の主張するように未経過保険料があつたことが認められ、これに反する証拠はない。

一一、未経過費用

被告の主張のとおり当事者間に争いがない。

一二、商品

原告本人尋問の結果によれば、原告主張の機械は製材機であると認められ、したがつて原告個人の所有であつたとはにわかに認めがたい。したがつて原告の主張は認められない。(後記一四の説明参照)

一三、融資金

証人鈴木貞の証言、原告本人尋問の結果およびそれらによつて成立が認められる甲第三二号証の記載は、松下証言によつて成立が認められる乙第五二号証の一、成立に争いのない同号証の二でうかがえるように原告がそこから引出して融資したというその預金引出の事実がないことと対比して考えると、兄弟間のことでもあつて、たやすく信用しがたく、その他に原告の主張を認めるに足りる証拠はない。

一四、売掛金

原告主張の機械類は原告個人の所有であつたとはたやすく認めがたい。原告本人尋問の結果によると原告は当時共栄木材、浜松鋳造の二つの会社を経営していたことが認められるので、それら会社の所有であろうと解される。原告はその会社が事実上原告の所有であつたというが、それにしても右機械類がただちに原告の所有であるとはいえない。したがつて原告の主張は理由がない。

一五、自転車

成立に争いのない甲第四五、四六号証の各一、二、稲垣証言、原告本人尋問の結果、弁論の全趣旨を総合すると、原告の主張事実を認めることができる。これに反する証拠はない。

一六、否認公課

被告の主張のとおり当事者間に争いがない。

一七、生活費

成立に争いのない乙第二四ないし二七号証、原告本人尋問の結果によれば、被告主張事実を認めることができる。原告の主張は右証拠と対比すると採用できない。

一八、店主貸

被告のこの点に関する(1)、(2)の主張は理由があるので採用する。なお(1)については成立に争いのない甲第四七号証によつて被告主張の贈与が認められる。原告は右事実を争うが、これを認めるに足りる証拠はない。その価格については土地建物一覧表(一)9のとおり。

一九、預り金

原告本人尋問の結果によつて成立が認められる甲第三六号証、第九六号証の一、二(公務所作成部分は争いがない)、第九七号証に原告本人尋問の結果を併せると、原告の主張事実を認めることができる。これに反する証拠はない。

二〇、前受利息

被告の主張のとおり当事者間に争いがない。

二一、借入金および未払利息

(一)  借入金および未払利息一覧表(一)については当事者間に争いがないので、そのとおり認める。

(二)  同一覧表(二)について。(争いがない部分はそのとおり認める。)なお甲第二〇号証の一ないし二八四については証人稲垣庄一、木田稔の両証言によつて成立が認められる。

(以下個々にその成立を記載しない。)

番号 認定

1 甲第二〇号証の一〇二、一〇八、一〇九および元金に二八年期首における未払利息を加えて考えると被告主張のとおり認められる。

2 同号証の三二によつても原、被告のいずれの主張も裏付けられない。そこで二八年期首も未払利息も原告の主張の範囲で認める。それが原告にとつて有利である。

3 同号証の二二七によつては原、被告のいずれの主張が裏付けられるか、はつきりしない。そこで原告の主張の範囲で認める。それが原告に有利である。

(三)  同一覧表(三)について。

番号 認定

1 同号証の二三一と佐藤証言によつて原告の主張事実を認める。この借入は太田よねからの借入である。

2 同号証の二三二と佐藤証言とで原告主張事実を認める。これも太田よねからの借入である。乙第四七号証は右認定を左右しえない。

3 同号証の二三三と佐藤証言とで原告主張事実を認める。これも太田よねからの借入である。乙第四八号証は右認定に反しない。

4 同号証の二四、二六によつて原告の主張を認める。

5 同号証の三六、一三五および二三四に稲垣、木田各証言によつて成立が認められる甲第三号証の一、二を加えると原告の主張が認められる。

6 同号証の三七、一三六および二四三に前出甲第三号証の一、二を加えると原告の主張が認められる。

7 同号証の九三、一五九、二六〇および二八二と甲第三号証の一、二に木田証言を加えると原告の主張事実を認めることができる。

8 同号証の九九、一六二、甲第三号証の一、二に証人田辺富夫の証言(ただしその一部)および稲垣証言を加えると原告主張事実が認められる。これらの借入は上野うた子を介して田辺富夫からなされたもので、乙第四九号証、田辺証言の他の部分は右認定の妨げとならない。

9 甲第三号証の一および稲垣、木田証言で成立が認められる甲第四号証の五八によれば原告主張の事実が認められる。

10 甲第二〇号証の一七三、二四二、甲第三号証の一、二によれば原告の主張が認められる。

11 同号証の一八三、二五四、甲第三号証の一、二によると原告の主張が認められる。

12 同号証の九四、一八六に稲垣、木田各証言によつて成立が認められる甲第五号証の八二を加えると原告主張事実が認められる。

13 同号証の六九、一八九に甲第三号証の一、二、第五号証の八八を加えると原告主張事実が認められる。

14 同号証の六四、七三、一九九に小石証言を加えると原告主張事実が認められる。

15 同号証の二一〇、二一八、甲第三号証の一によれば原告の主張事実が認められる。

16 同号証の二一七、甲第三号証の一によれば原告の主張事実が認められる。

17 同号証の二三七に甲第三号証の二を加えると原告の主張事実が認められる。

18 同号証の二三六によつて原告主張のとおり認められる。

19 証人大滝てい子の証言とそれによつて成立が認められる甲第二一号証の一ないし一六とによると原告の主張事実が認められるようであるが、小石証言によつて成立が認められる甲第二三号証の一〇ないし一二、証人高塚連作の証言によつて成立が認められる乙第五四号証とによると大滝てい子の先夫大滝正己は当時原告に三〇〇万円の借財があり(それについては争いがない)それの免除を受けていたことがうかがわれ、そのような関係において正己が原告に対し別に一〇〇万円を貸付けたということは特段の事情がない限り、認めがたいところである。その上右の貸付は甲第三号証の一、二に記載がない。そうすると前記証拠だけによつては原告の主張を認めるに足りず、その他に証拠はない。したがつて原告の主張は認められない。

20 証人津雲国利の証言、原告本人尋問の結果には原告の主張に添うところもあるが、それらによつては原告が借入れた目的(原告によれば金融業の資金を他から借入れる必要はなかつたが、むしろ親しい人達のために金を運用して利をえさせるために預つたにすぎないという)やその時期、金額を明らかにすることができず、いまだ原告の主張事実を認めるに足りない。その他には証拠がないから、原告の主張事実は認められない。

なお被告は一覧表(三)の借入先のうち原告の親類、友人、知人あるいはその周囲の人からの分は不自然であつて信用できない、というが、原告本人尋問の結果に小石証言を加えると、原告はそれらの人のためにその余裕金を運用して銀行金利をこえる利益をえさせようとしたことがうかがわれ、必ずしも被告のいうように架空の貸借ときめることはできない。

(四)  同一覧表(四)について。

甲第二〇号証の二一三、第四号証の一〇〇によれば、被告の主張事実を認めることができる。

二二、前受金

被告の主張のとおり争いがない。

二三、減価償却引当金

原告が主張する自動車、建物のうち、被告が主張する範囲のものを原告が営業のため必要とするものと認め(建物については未経過保険料の項で認定したとおり)、弁論の全趣旨によつて被告主張の数額を引当金として認める。これに反する証拠はない。

二四、未払費用

被告が計上する二九年期末電話料未払七、四五八円のほかに、

(一)  二八年期末(二九年期首)固定資産税未納分として浜松市鴨江町の建物の二、六四〇円。

(二)  二九年期末固定資産税未納分として同市鴨江町の土地建物の合計五、一二〇円。

を認める。証拠は原告本人尋問の結果によつて成立が認められる甲第五五号証の三、五および六による。

その余の原告の主張については十分な証拠がない。伊豆山別荘石垣工事については甲第五七号証があるが、それは証人赤堀旭の証言で成立が認められる乙第五一号証と対比すると、原告の主張を認めるには至らない。

二五、利子所得

(一)  利子所得一覧表(一)については、当事者間に争いがないので、そのとおり認める。

(二)  同一覧表(二)については、それを認めるに足りる証拠がない。

(三)  同一覧表(三)については、2のみ前出乙第四号証のうち松下証言で成立を認めうる利息に関する部分の記載によつて認められるが、他は証拠がない。

(四)  同一覧表(四)については、松下証言で成立を認めうる乙第二三号証によつて認める。

(五)  なお右に認定した利子所得は原告の事業所得を算出するためには原告の所得額から控除されることになる。

二六、配当収入金

被告の主張事実は争いがない。なお配当収入金も二五の利子所得と同じく原告の所得額から控除され、さらに配当所得として事業所得に加算される。

第四、結び

一、以上に認定したところを被告の計算と比較すると、別紙増減表のとおりである。

右によれば当裁判所の認定する原告の差引資産額は、被告の計算に比し、

二八年期首 二、三七五、六〇二円の増

二八年期末 二〇〇、〇九三円の減

二九年期末 一、五九八、七三一円の減

となり、したがつて原告の資産増加額は

二八年度 二七、六九一、九八一円

二九年度 二一、六三二、九五〇円

である。

それに利子所得などを控除した原告の所得額は

二八年度 二七、五九九、七八六円

二九年度 二一、五三二、九七五円

となる。

二、そうすると、原告の所得金額は被告が更正決定のなかで決めた所得額をはるかに超えていることになり、結局右更正決定の金額はその限りで資産負債増減法による推計によつて裏付けられたということになる。

したがつて結果的にいつて右更正決定を違法なものとすることはできず、原告の請求は理由がないこととなる。

よつて、訴訟費用の負担について民事訴訟法第八九条を適用して、主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 水上東作 裁判官 中島尚志 裁判官山田真也は転任のため署名捺印ができない。裁判長裁判官 水上東作)

資産負債一覧表(単位円)

(一) 昭和二八年分

〈省略〉

〈省略〉

〈省略〉

(二) 昭和二九年分

〈省略〉

〈省略〉

〈省略〉

預金一覧表(単位円)

(一) 当事者間に争いがないもの

〈省略〉

(二) 原告のみが主張するもの(被告不知)

〈省略〉

(三) 被告のみが主張するもの(原告否認)

〈省略〉

貸付金一覧表(単位円)

(一) 当事者間に争いがないもの

〈省略〉

〈省略〉

〈省略〉

〈省略〉

〈省略〉

〈省略〉

〈省略〉

(二) 昭和二八年期首の金額についてのみ争いがあるもの

〈省略〉

〈省略〉

〈省略〉

〈省略〉

註 15、17、24は原告主張によれば鈴木梅吉、松下作平、小木繁に対する貸金、被告主張によれば鈴木産業(株)、(株)松下織布工場、明和産業(株)に対する貸金である。

(三) その他争いがあるもの

〈省略〉

有価証券一覧表

(一) 当事者間に争いがないもの

〈省略〉

〈省略〉

(二) 原告のみが主張するもの(被告不知)

〈省略〉

未収利息一覧表(単位円)

(昭和二八年期首がゼロであることは当事者間に争いがない。)

〈省略〉

土地建物一覧表(金額単位円)

(一) 当事者間に争いがないもの

〈省略〉

(二) 昭和二八年期首についてのみ争いがあるもの

〈省略〉

(三) 昭和二九年期末についてのみ争いがあるもの

(昭和二八年期首期末、二九年期首に存在しなかつたことは争いがない)

〈省略〉

(四) 原告のみが主張するもの(被告1不知、2、3否認)

〈省略〉

(五) 被告のみが主張するもの

〈省略〉

自動車一覧表(金額単位円)

〈省略〉

未経過保険料一覧表(単位円)

(一) 当事者間に争いがないもの

昭和二八年期末(二九年期首)

〈省略〉

昭和二九年期末

〈省略〉

(二) 原告のみが主張するもの

昭和二八年期首

〈省略〉

昭和二八年期末

〈省略〉

昭和二九年期末

〈省略〉

(三) 被告のみが主張するもの

昭和二八年期末(二九年期首)

〈省略〉

昭和二九年期末

〈省略〉

前受利息一覧表

〈省略〉

〈省略〉

〈省略〉

〈省略〉

〈省略〉

〈省略〉

〈省略〉

〈省略〉

借入金および未払利息一覧表

(一) 当事者間に争いがないもの

〈省略〉

〈省略〉

〈省略〉

〈省略〉

〈省略〉

〈省略〉

〈省略〉

(二) 当事者の主張が一部くいちがうもの(争いがない部分については単に数字のみを記す)

〈省略〉

(三) 原告のみが主張するもの

〈省略〉

〈省略〉

(四) 被告のみが主張するもの

〈省略〉

利子所得一覧表(単位円)

(一) 当事者間に争いがないもの

〈省略〉

〈省略〉

(二) 原告のみが主張するもの(被告不知)

〈省略〉

(三) 被告のみが主張するもの

〈省略〉

(四) その他争いがあるもの

〈省略〉

被告の計算と比較した増減表

(一) 資産の部

〈省略〉

〈省略〉

(二) 負債の部

〈省略〉

〈省略〉

〈省略〉

(三) 控除所得

〈省略〉

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